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各抗弁等について

 当該抗弁の実体法上の法的効果を説明する 例えば、同時履行の抗弁権の存在的効力  攻撃防御方法としてどういう機能を有するかを説明する 抗弁であれば、請求原因により発生を根拠づけられた訴訟物の効力を阻害する機能を有するということを具体的に説明 再抗弁であれば、ある抗弁により根拠づけられた効力を阻害し、請求原因により根拠づけられた効力を復活させる機能を有することを具体的に説明  請求原因の否認ではなく抗弁となる理由を説明する 「請求原因事実と両立するから抗弁」  抗弁間の関係を説明する A+Bに当たるなどの理由で摘示しない抗弁等がある場合には、ここで説明する  各抗弁について、~と同様の作業を行う 四 主文(二回試験には不要とも思うが、引換給付の主文は、50期の二回試験に出ている)

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