裁判を和解でおえる
さて過払い請求において弁護士の依頼費用は裁判に勝訴すれば相手が払わなければならないため途中で和解を求めてくるケースが多々あります。
もちろん裁判を長引かせたくない場合には、和解を受け入れるほうが良い場合もあります。
裁判を長引かせたくない理由としては、前回も書いたように消費者金融の業績悪化があります。
これだけはこちら側にはどうすることもできないので、支払能力があるうちに決着をつけるということも必要かもしれません。
他には、長く裁判で戦うことで精神的に疲れるということです。
弁護士に依頼することで、裁判所に出席する回数は少なくともやはり疲れるものです。
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