過払いとグレーゾーン 大阪・神戸

出資法では、貸金業者は、29.2%(平成12年6月1日前の契約の場合は、40.004%)を超える利率を定めたり、受領してはいけないことになっており、 利息制限法と違い、厳しい罰則が用意されています。
某大手サラ金業者を発端に「利息制限法」が注目を浴びています。
これが遵守されず、サラ金業者が金利の高い出資法の金利を適用するには理由があります。
それは利息制限法を守らなくても、罰則はなく、貸金業規制法第43条1項(みなし弁済規定)という抜け道があるために、利息制限法違反の利率を合法化できるからです。
利息制限法による金利と出資法による金利は最低でも9.2%以上の開きがあります。
貸金事業者は利息制限法を越える金利を請求しても、出資法で定めた金利を請求しなければ罰則がないわけですから、 違法であっても罰せられない、いわゆるグレーゾーンとなっているわけです。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満では、20%まで、10万円以上、100万円未満では、18%以内に、そして、100万円以上では15%までとなっています。
出資法は社会的な通念上で罰則があり、利息制限法は個人保護の観点で制定されています。
あなたが契約時の内容で納得したのであれば出資法の範囲でお金を貸す事が出来ます。
しかし、最高裁判所は、2006年1月、貸金業法43条の「任意に支払った場合のみなし弁済」の条文を事実上無効にする判決を相次いで出しました。
これにより、利息制限法以上の利息を定めた契約は事実上無効になります。
金融庁も、最高裁判決を受け、グレーゾーン金利を撤廃する法改正に着手すると報じられています。
取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。
約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。
すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。
しかし、過払い金請求ができる期間が決まっていてその期間を過ぎてしまえば時効により消滅してしまいますので注意が必要です。
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