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借金する方法が変わって 大阪・神戸 

借金する方法が変わって

多重債務の社会問題がクローズアップされた事を受け、改定貸金業法が施行されました。

この内容は下記のようになっています。

◆ 貸し付け総額の規制

これが、総量規制と呼ばれるものです。

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みです。

ただし一部除外または例外となる借入れもあります。

サラ金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含む)あるいは他のサラ金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、年収等が分かる具体的な資料を明らかにする書類の提出を求めることになります。

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。

その中で、総量規制の対象となるのは、個人がお金を借り入れる行為である「個人向け貸付け」のみで、法人向けの貸付け・保証、個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。

ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、サラ金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。

また、サラ金業者はあなたとリボルビング契約を締結した場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。

さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。

◆ 貸し付け制限の例外

・住宅ローンのための借入は対象外。

・借入総額が年収の3分の1を超える場合であっても、返済能力が定型的に認められ、健全な資金ニーズと認められる場合。

・不動産担保貸付。

・顧客に有利となる借り換え。

・配偶者と併せた年収3分の1以下の貸し付け(配偶者の同意が必要)

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