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 大阪・神戸 過払い請求が出来なくなる期間

過払い請求が出来なくなる期間

過払い請求は、何時までも出来る制度ではなく、一定期間で時効となり、それ以降は過払い金や利息は戻ってきません。

過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められています。

過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

すなわち、サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。

それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息までも受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。

このような理由で、消費者金融に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

時効制度は、期間の経過を原因として権利の得喪を認める制度で、 取得時効(民法162条)と消滅時効(民法166条)があります。

消滅時効とは、一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。

時効は、当事者の意思表示によって時効の効果が生じるものであり、 援用があるまでは時効の効果は生じません。

例えば、あなたが時効を知らなく主張しない場合、 あるいはすすんで支払義務のあることを認めた(時効利益の放棄)場合には、 時効の効果は生じません。

サラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。

サラ金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。

詳しい相談はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。

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